<民泊差し止め判決>営業中止命じる 目黒区マンション(毎日新聞)

東京都目黒区のマンションの一室で、管理規約に反し「民泊」を営業したとして、マンションの管理組合が部屋の所有者に営業中止などを求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。吉村真幸裁判長は請求通り、営業中止と約75万円の賠償を命じた。

 判決などによると、問題となったのは12階建てマンションの2階の一室(約23平方メートル)。所有者は2016年以降、サイト上で募集した客らに有償で部屋を提供していた。

 判決は、この民泊営業が「(部屋は)専ら住宅として使用する」と定めた旧規約(17年8月まで)と、民泊禁止を明示した新規約のいずれにも違反すると判断。「所有者は組合から再三(営業)中止を求められたのに応じなかった」とし、組合は部屋の使用状況の調査費などで損害を被ったと認定した。【服部陽】